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【第1回】取引証明とは?

店長の白石です。よくお客様から計量の用語はよくわからないというお話を聞きます。今回から計量用語について解説していきたいと思います。
まず、第1回目は、本サイトでもよくでてくる「計量法上の取引証明」という用語について説明したいと思います。但し、今回は質量計に限定させていただきます。

「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

対象となるはかりの主な具体例】

  • 商店やスーパーなどで”重さ”で取引(計量販売)に使用するはかり。
  • 農家などで、野菜・米・果実等の出荷用に使用するはかり。
    但し、出荷時に農協や選果場等で再計量する場合は除く。
  • 薬局や病院で薬の調剤用に使用するはかり。
  • 小包郵便物及び一般運送事業者の宅配郵便物の”重さ”により料金を算定するための計量に使用するはかり。

「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為をいいます。

【対象となるはかりの主な具体例】

  • 学校、幼稚園、保育園、病院、福祉施設等で健康診断などに使用するはかり。
  • その他証明書などに記載する為に使用するはかり。

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